農地用語集農地・転用・相続の専門用語をわかりやすく解説
農地の売却や転用を検討する際に出てくる専門用語をわかりやすく解説しています。 各用語をクリックすると詳細な説明ページに移動します。
転用関連
農地転用の手続きに関連する用語です。転用の許可申請や農振除外など、転用を検討する際に知っておくべき基本用語をまとめています。
農地転用(のうちてんよう)
農地転用とは、農地を住宅用地・駐車場・商業施設用地など農地以外の用途に変更することです。農地法第4条(自己転用)または第5条(転用目的の売買)に基づき、都道府県知事等の許可が必要です。
青地(あおち)
青地とは、農業振興地域整備計画で「農用地区域」に指定された農地の通称です。都市計画図で青色に塗られることからこう呼ばれます。原則として農地転用ができず、転用するには先に農振除外の手続きが必要です。
白地(しろち)
白地とは、農業振興地域内ではあるものの農用地区域には指定されていない農地の通称です。都市計画図で色が塗られない(白い)ことからこう呼ばれます。農振除外の手続きなしに農地転用の許可申請が可能です。
農振除外(のうしんじょがい)
農振除外とは、農業振興地域の農用地区域(青地)に指定されている農地を、農用地区域から外す手続きのことです。青地の農地を転用する場合、まずこの手続きが必要です。申請から完了まで1〜2年かかります。
農業委員会(のうぎょういいんかい)
農業委員会とは、市区町村に設置される行政委員会で、農地の売買や転用の許可に関する審議・決定を行う機関です。農地に関する相談窓口としての役割も担っています。
農地の種別
農地の区分や指定に関する用語です。農地の区分によって転用の可否が大きく異なるため、自分の農地がどの区分に該当するかを知ることが重要です。
第1種農地(だいいっしゅのうち)
第1種農地とは、集団的に存在する良好な営農条件を備えた農地のことです。おおむね10ha以上の集団農地や、土地改良事業の対象地などが該当します。原則として農地転用は許可されません。
第2種農地(だいにしゅのうち)
第2種農地とは、市街地化が見込まれる区域内にある農地や、生産性の低い小集団の農地のことです。周辺に代替できる第3種農地がない場合に限り、農地転用が許可されます。
第3種農地(だいさんしゅのうち)
第3種農地とは、市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地のことです。鉄道の駅から300m以内など都市的な環境にあり、農地転用は原則として許可されます。
甲種農地(こうしゅのうち)
甲種農地とは、市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えた農地のことです。土地改良事業完了後8年以内の農地や、高性能な農業機械による営農に適した集団農地が該当します。第1種農地よりもさらに厳しく転…
生産緑地(せいさんりょくち)
生産緑地とは、市街化区域内の農地で、30年間農業を継続することを条件に固定資産税や相続税の優遇措置を受けられる制度上の農地指定です。生産緑地法に基づき市区町村が指定します。
制度・法律
農地に関する法律や公的制度の用語です。農地法、相続税の納税猶予、農地バンクなど、農地の所有・管理・処分に関わる制度を解説しています。
農地バンク(のうちバンク)
農地バンクとは、正式名称「農地中間管理機構」のことで、農地の貸借をマッチングする公的機関です。各都道府県に1つ設置されており、農地を貸したい人と借りたい人の橋渡しをします。
農地法(のうちほう)
農地法とは、農地の売買・賃借・転用を規制する法律です。第3条(農地の権利移動)、第4条(自己転用)、第5条(転用目的の権利移動)が主な規定で、農地の無秩序な転用を防ぎ、食料生産基盤を守ることを目的とし…
納税猶予(のうぜいゆうよ)
納税猶予とは、農地を相続した場合に、農業を継続することを条件として相続税の一部の納税を猶予(先延ばし)してもらえる制度です。終身営農を続ければ猶予税額は免除されます。
相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)
相続土地国庫帰属制度とは、相続で取得した不要な土地を国に返すことができる制度です。2023年4月27日に開始されました。一定の要件を満たす土地について、負担金を納付することで国庫に帰属させることができ…
宅地並み課税(たくちなみかぜい)
宅地並み課税とは、市街化区域内の農地に対して宅地と同等の固定資産税・都市計画税を課す制度です。三大都市圏の特定市では一般市街化区域農地にも適用され、生産緑地に指定されていない場合は高額な税負担が発生し…