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農業委員会のうぎょういいんかい)とは

ひとことで言うと

農業委員会とは、市区町村に設置される行政委員会で、農地の売買や転用の許可に関する審議・決定を行う機関です。農地に関する相談窓口としての役割も担っています。

農業委員会をわかりやすく解説

農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づき、市区町村に設置される行政委員会です。農地の権利移動(売買・賃借)や農地転用の許可に関する事務を担当する、農地行政の中核的な機関です。

主な業務は、農地法第3条(農地の権利移動)の許可、第4条・第5条(農地転用)の許可申請の受理と都道府県知事への送付、農地の利用状況調査(遊休農地の把握)、農地台帳の整備・公表などです。農地の売買や転用を検討している場合、最初の相談先となることが多いです。

農業委員は、市区町村長が議会の同意を得て任命する農業委員と、農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員で構成されます。2016年の法改正により、かつての公選制から現在の任命制に変更されました。

農地に関する手続きで農業委員会に相談する際は、対象農地の地番、面積、現在の利用状況、転用の目的などを整理しておくとスムーズです。相談は無料で、事前予約なしでも対応してもらえる自治体がほとんどです。

農業委員会に関するよくある質問

Q. 農業委員会への相談は無料ですか?

A. はい、農業委員会への相談は無料です。農地の売買、転用、利用に関する相談を受け付けています。事前予約なしでも対応してもらえる自治体がほとんどです。

Q. 農業委員会はどこにありますか?

A. 市区町村の役所(役場)内に設置されています。農業委員会事務局は、農政課や産業課の中にあることが多いです。

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※ 本記事は農地に関する制度・手続きについての一般的な情報提供を目的としたものであり、 法律相談、税務相談、行政書士業務に該当するものではありません。 記事の内容は執筆時点の法令に基づいていますが、法改正等により変更されている場合があります。 具体的な手続きや個別の事案については、行政書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。