青地(あおち)とは
ひとことで言うと
青地とは、農業振興地域整備計画で「農用地区域」に指定された農地の通称です。都市計画図で青色に塗られることからこう呼ばれます。原則として農地転用ができず、転用するには先に農振除外の手続きが必要です。
青地をわかりやすく解説
青地(あおち)は、農業振興地域の農用地区域内にある農地の通称です。市区町村が策定する農業振興地域整備計画において、農業上の利用を確保すべき土地として指定されています。都市計画図上で青色に着色されることから「青地」と呼ばれています。
青地に指定された農地は、農業以外の利用が厳しく制限されています。農地転用の許可申請を行う前に、まず農用地区域からの除外(農振除外)手続きを行い、白地にする必要があります。農振除外の申請は市区町村に対して行いますが、年に1〜2回しか受け付けていない自治体が多く、手続きに1〜2年かかるのが一般的です。
青地の農地は固定資産税が非常に低く設定されています。これは農業利用を促進するためですが、裏を返せば転用が難しいため土地としての資産価値が限定的になる面もあります。相続が発生した場合、青地の農地は相続税の納税猶予制度の対象となることがあります。
自分の農地が青地か白地かを確認するには、市区町村の農業委員会や農政課に問い合わせるのが最も確実です。地番を伝えれば、農用地区域の指定状況を教えてもらえます。
青地に関するよくある質問
Q. 青地の農地は絶対に転用できないのですか?
A. 絶対にできないわけではありませんが、まず農振除外の手続きが必要です。代替地がないことなど厳しい要件を満たす必要があり、認められないケースも多いです。
Q. 青地と白地で固定資産税はどのくらい違いますか?
A. 青地の農地は10アールあたり年間数千円程度と非常に低額です。白地の場合もやや低いですが、立地条件によっては青地の数倍になることがあります。
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※ 本記事は農地に関する制度・手続きについての一般的な情報提供を目的としたものであり、 法律相談、税務相談、行政書士業務に該当するものではありません。 記事の内容は執筆時点の法令に基づいていますが、法改正等により変更されている場合があります。 具体的な手続きや個別の事案については、行政書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。