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農地転用のうちてんよう)とは

ひとことで言うと

農地転用とは、農地を住宅用地・駐車場・商業施設用地など農地以外の用途に変更することです。農地法第4条(自己転用)または第5条(転用目的の売買)に基づき、都道府県知事等の許可が必要です。

農地転用をわかりやすく解説

農地転用は、農地法に基づく重要な手続きです。日本の農地は食料安全保障の観点から法律で厳しく保護されており、農地を農業以外の目的に使う場合は原則として許可が必要になります。

農地法では転用に関して主に2つの条文が適用されます。第4条は農地の所有者自身が自分の農地を転用する場合(自己転用)に適用され、第5条は転用を目的として農地の売買や賃借を行う場合に適用されます。いずれも都道府県知事(指定市町村の場合は市町村長)の許可が必要です。

転用の許可を得るには、農地の区分(第1種〜第3種農地、甲種農地)によって難易度が大きく異なります。市街地に近い第3種農地は原則許可されますが、優良農地である第1種農地や甲種農地は原則不許可です。また、農業振興地域の農用地区域(青地)に指定されている場合は、まず農振除外の手続きが必要です。

転用許可の申請は、まず市区町村の農業委員会に提出します。農業委員会での審議を経て都道府県知事に送付され、最終的な許可・不許可が決定されます。申請から許可までは通常1〜3か月程度かかります。

無断で農地を転用した場合は農地法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下)の刑事罰が科される可能性があります。また、原状回復命令が出されることもあるため、必ず正規の手続きを踏むことが重要です。

農地転用に関するよくある質問

Q. 農地転用の許可にはどのくらい時間がかかりますか?

A. 一般的に申請から許可まで1〜3か月程度です。ただし、農振除外が必要な場合は1〜2年追加でかかります。

Q. 農地転用にかかる費用はいくらですか?

A. 行政への申請手数料は無料ですが、行政書士に依頼する場合は10〜20万円程度の報酬が一般的です。その他、測量費用や登記費用が別途かかる場合があります。

Q. 農地転用せずに農地のまま売却できますか?

A. 農地のまま売却する場合は農地法第3条の許可が必要で、買主は農業従事者に限られます。農地転用を伴う売却(第5条許可)であれば、農業従事者以外にも売却可能です。

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※ 本記事は農地に関する制度・手続きについての一般的な情報提供を目的としたものであり、 法律相談、税務相談、行政書士業務に該当するものではありません。 記事の内容は執筆時点の法令に基づいていますが、法改正等により変更されている場合があります。 具体的な手続きや個別の事案については、行政書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。