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農地法のうちほう)とは

ひとことで言うと

農地法とは、農地の売買・賃借・転用を規制する法律です。第3条(農地の権利移動)、第4条(自己転用)、第5条(転用目的の権利移動)が主な規定で、農地の無秩序な転用を防ぎ、食料生産基盤を守ることを目的としています。

農地法をわかりやすく解説

農地法は、昭和27年(1952年)に制定された法律で、農地を農業生産の基盤として確保し、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的としています。農地の売買、賃借、転用に関する基本的なルールを定めた、農地に関する最も重要な法律です。

農地法の中心となる規定は3つです。第3条は農地の権利移動(売買・賃借)に関する規定で、農地を農地のまま取引する場合に農業委員会の許可が必要です。買主・借主は原則として農業従事者でなければなりません。第4条は自己転用に関する規定で、農地の所有者が自分の農地を農業以外の目的に変更する場合に都道府県知事等の許可が必要です。第5条は転用目的の権利移動に関する規定で、農地の転用を目的として売買や賃借をする場合に都道府県知事等の許可が必要です。

市街化区域内の農地については、第4条・第5条の「許可」ではなく、農業委員会への「届出」で足りるという特例があります。これは市街化区域が計画的な市街地形成を目的とする区域であるためです。

農地法に違反して無断転用した場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が科される可能性があります。また、原状回復命令が出されることもあります。

農地法に関するよくある質問

Q. 農地法の第3条・第4条・第5条の違いは何ですか?

A. 第3条は農地のままの売買・賃借、第4条は所有者自身による転用、第5条は転用を目的とした売買・賃借です。転用が絡むかどうか、所有権が移転するかどうかで適用される条文が異なります。

Q. 市街化区域内の農地も農地法の規制を受けますか?

A. はい、ただし市街化区域内の農地は転用「許可」ではなく農業委員会への「届出」で足ります。売買(第3条)については許可が必要です。

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※ 本記事は農地に関する制度・手続きについての一般的な情報提供を目的としたものであり、 法律相談、税務相談、行政書士業務に該当するものではありません。 記事の内容は執筆時点の法令に基づいていますが、法改正等により変更されている場合があります。 具体的な手続きや個別の事案については、行政書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。