農地価格シミュレーター

農地転用の完全ガイド手続き・費用・期間を徹底解説

この記事でわかること

  • ・農地転用とは何か(農地法第4条・第5条の違い)
  • ・転用できる農地・できない農地の判定方法
  • ・届出制(市街化区域)と許可制の違い
  • ・手続きの流れ・必要書類・費用・期間

1. 農地転用とは

農地転用とは、農地を農地以外の用途(住宅地、駐車場、商業施設など)に変更することです。 日本の農地は農地法によって保護されており、勝手に転用することはできません。 農業委員会を通じた届出または都道府県知事の許可が必要です。

2. 農地法第4条と第5条の違い

区分第4条(自己転用)第5条(転用目的の権利移動)
概要自分の農地を自分で転用する場合農地を売買・賃貸して転用する場合
具体例自分の農地に自宅を建てる農地を売却して買主が住宅を建てる
申請者農地の所有者売主と買主の連名

3. 転用できる農地・できない農地

農地の転用可否は、主に「都市計画区域」と「農業振興地域の指定」によって決まります。

都市計画区域による分類

市街化区域内の農地 → 届出のみでOK

農業委員会への届出だけで転用できます。許可申請は不要です。 届出後1〜2ヶ月程度で転用可能になります。

市街化調整区域・非線引き区域 → 許可が必要

都道府県知事(または指定市町村長)の許可が必要です。 農業委員会を経由して申請し、2〜4ヶ月程度かかります。

農業振興地域の指定による分類

青地(農用地区域)→ 原則転用不可

農業振興地域の農用地区域(通称「青地」)に指定されている農地は、 原則として転用できません。転用するには、まず「農振除外」の手続き(1〜2年)が必要です。

白地(農用地区域外)→ 転用可能

農業振興地域外(通称「白地」)の農地は、農地転用許可申請により転用が可能です。

自分の農地がどの区域にあるか調べるには?

市区町村の農業委員会または都市計画課に問い合わせると、 都市計画区域と農業振興地域の指定状況を教えてもらえます。 「農地台帳」の閲覧を求めると正確な情報が得られます。

4. 手続きの流れ

市街化区域内の場合(届出制)

  1. 1農業委員会に「農地転用届出書」を提出
  2. 2届出の受理(約1〜2週間)
  3. 3転用開始

市街化調整区域等の場合(許可制)

  1. 1事前相談(農業委員会窓口)
  2. 2農地転用許可申請書の提出(毎月締切あり)
  3. 3農業委員会での審査・意見書の作成
  4. 4都道府県知事による許可(約6〜8週間)
  5. 5許可書の交付
  6. 6転用開始

5. 必要書類

書類届出許可申請
農地転用届出書 / 許可申請書必要必要
土地の登記事項証明書必要必要
位置図・案内図必要必要
転用計画図(配置図・平面図)必要必要
資金計画書必要
事業計画書必要
被害防除計画書必要
残高証明書等必要

6. 費用の目安

項目費用
行政書士報酬(届出・市街化区域)5〜10万円
行政書士報酬(許可申請・調整区域等)15〜30万円
行政書士報酬(農振除外+許可)30〜60万円
測量費用(必要な場合)10〜30万円
農地転用許可申請の手数料無料

7. 期間の目安

ケース期間
市街化区域内(届出)1〜2ヶ月
白地(許可申請)2〜4ヶ月
青地(農振除外+許可申請)1〜2年

8. 無断転用のリスク

農地を無断で転用すると罰則があります

  • ・3年以下の懲役または300万円以下の罰金(個人の場合)
  • ・法人の場合は1億円以下の罰金
  • ・原状回復命令が出される可能性

必ず正規の手続きを経てから転用してください。

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※ 本記事は農地に関する制度・手続きについての一般的な情報提供を目的としたものであり、 法律相談、税務相談、行政書士業務に該当するものではありません。 記事の内容は執筆時点の法令に基づいていますが、法改正等により変更されている場合があります。 具体的な手続きや個別の事案については、行政書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。