農振除外(のうしんじょがい)とは
ひとことで言うと
農振除外とは、農業振興地域の農用地区域(青地)に指定されている農地を、農用地区域から外す手続きのことです。青地の農地を転用する場合、まずこの手続きが必要です。申請から完了まで1〜2年かかります。
農振除外をわかりやすく解説
農振除外(のうしんじょがい)は、正式には「農用地利用計画の変更」と呼ばれる手続きで、農業振興地域の農用地区域(青地)に指定されている農地を、農用地区域から外すことを指します。青地の農地を農地転用したい場合に、最初に行わなければならない手続きです。
農振除外を申請するには、農地法や農業振興地域の整備に関する法律で定められた5つの要件をすべて満たす必要があります。特に重要なのは「農用地区域以外に代替すべき土地がないこと」と「農業の効率的な利用に支障がないこと」の2点です。これらの要件が満たされない場合、申請は認められません。
手続きの流れとしては、まず市区町村の農政課に除外申請書を提出します。多くの自治体では年に1〜2回の受付期間が設けられています。申請後、市区町村での審議・公告縦覧を経て、都道府県との協議が行われ、最終的に農用地利用計画の変更(除外の決定)に至ります。
農振除外にかかる期間は、申請から決定まで通常1〜2年程度です。受付時期を逃すとさらに半年〜1年待つことになるため、早めの計画が重要です。除外が認められた後に、農地転用の許可申請を行う流れになります。
農振除外の申請を行政書士に依頼する場合の報酬は15〜30万円程度が相場です。転用許可の申請と一括で依頼するケースが多いです。
農振除外に関するよくある質問
Q. 農振除外はどこに申請しますか?
A. 市区町村の農政課(農業振興課など名称は自治体により異なります)に申請します。年に1〜2回の受付期間が設けられている自治体が多いため、事前に確認が必要です。
Q. 農振除外が認められないケースはありますか?
A. 代替地がある場合や、周辺農地の集団性を損なう場合、土地改良事業完了後8年未経過の場合などは認められません。実務上、認められないケースは少なくありません。
Q. 農振除外と農地転用は同時に申請できますか?
A. 同時には申請できません。まず農振除外の手続きを完了させ、農用地区域から外れた(白地になった)後に、農地転用の許可申請を行う必要があります。
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※ 本記事は農地に関する制度・手続きについての一般的な情報提供を目的としたものであり、 法律相談、税務相談、行政書士業務に該当するものではありません。 記事の内容は執筆時点の法令に基づいていますが、法改正等により変更されている場合があります。 具体的な手続きや個別の事案については、行政書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。