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第1種農地だいいっしゅのうち)とは

ひとことで言うと

第1種農地とは、集団的に存在する良好な営農条件を備えた農地のことです。おおむね10ha以上の集団農地や、土地改良事業の対象地などが該当します。原則として農地転用は許可されません。

第1種農地をわかりやすく解説

第1種農地は、農地法施行令で定められた農地区分のひとつで、良好な営農条件を備えた集団的な農地を指します。具体的には、おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地、傾斜や土壌条件が良好な農地が該当します。

第1種農地は原則として農地転用が許可されません。これは、まとまった優良農地を食料生産基盤として確保する国の方針に基づいています。ただし、いくつかの例外があり、公益性の高い事業(道路、学校、病院等)のために必要な場合や、農業用施設を設置する場合などは許可される場合があります。

第1種農地に該当するかどうかは、面積要件だけでなく、周辺農地の状況や過去の土地改良事業の実施状況なども考慮されます。市区町村の農業委員会に確認することで、自分の農地がどの区分に該当するかを知ることができます。

第1種農地を所有している場合、農地としての売却(農地法第3条許可)や農地バンクを通じた貸借は可能です。転用を前提とした売却は原則として困難ですが、周辺の市街化が進んで区分が変更される可能性がないか、農業委員会に相談してみることをお勧めします。

第1種農地に関するよくある質問

Q. 第1種農地は売却できますか?

A. 農地のままであれば農業従事者への売却が可能です(農地法第3条許可)。転用を前提とした売却は原則不許可ですが、公益性の高い事業用地の場合は例外があります。

Q. 第1種農地が他の区分に変わることはありますか?

A. はい、周辺の市街化が進行した場合、第2種や第3種に区分変更されることがあります。定期的に農業委員会に状況を確認するとよいでしょう。

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※ 本記事は農地に関する制度・手続きについての一般的な情報提供を目的としたものであり、 法律相談、税務相談、行政書士業務に該当するものではありません。 記事の内容は執筆時点の法令に基づいていますが、法改正等により変更されている場合があります。 具体的な手続きや個別の事案については、行政書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。