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甲種農地こうしゅのうち)とは

ひとことで言うと

甲種農地とは、市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えた農地のことです。土地改良事業完了後8年以内の農地や、高性能な農業機械による営農に適した集団農地が該当します。第1種農地よりもさらに厳しく転用が制限されます。

甲種農地をわかりやすく解説

甲種農地は、農地法施行令に定められた農地区分の中で最も厳しく転用が制限される区分です。市街化調整区域内にある農地のうち、特に良好な営農条件を備えたものが該当します。

具体的には、おおむね10ヘクタール以上の集団農地のうち高性能農業機械での営農に適した農地、土地改良事業等の施行区域内にあって事業完了後8年以内の農地が甲種農地に分類されます。これらは国の食料生産基盤として特に重要とされる農地です。

甲種農地は原則として転用が許可されません。第1種農地で認められる例外の一部(公益性の特に高い事業など)を除き、ほぼすべての転用が不許可となります。土地収用法の対象となるような公共事業でさえ、甲種農地の場合は代替地の検討が求められます。

甲種農地に該当する場合、転用以外の活用方法を検討する必要があります。農地バンク(農地中間管理機構)を通じた貸し出しや、農業法人への売却などが現実的な選択肢となります。

甲種農地に関するよくある質問

Q. 甲種農地と第1種農地の違いは何ですか?

A. 甲種農地は市街化調整区域内の特に優良な農地で、第1種農地よりもさらに転用が厳しく制限されます。第1種農地で認められる一部の例外も、甲種農地では認められないことがあります。

Q. 甲種農地はどうすれば活用できますか?

A. 農地バンクを通じた貸し出し、農業法人への売却、農業用施設(農業倉庫等)の設置などが現実的な選択肢です。転用を前提としない活用を検討しましょう。

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※ 本記事は農地に関する制度・手続きについての一般的な情報提供を目的としたものであり、 法律相談、税務相談、行政書士業務に該当するものではありません。 記事の内容は執筆時点の法令に基づいていますが、法改正等により変更されている場合があります。 具体的な手続きや個別の事案については、行政書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。